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神戸地方裁判所 昭和55年(ワ)1018号 判決

原告

中間順子

(旧姓久保)

右訴訟代理人

松岡滋夫

被告

大阪肛門病院こと

佐々木茂雄

右訴訟代理人

前川信夫

主文

一  被告は、原告に対し、三六八万九〇三〇円及びうち三三五万九〇三〇円に対する昭和五五年九月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを四分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、一六〇一万九七四五円及びうち一〇〇〇万円に対する昭和五五年九月二七日から、うち四八一万九七四五円に対する昭和五七年一〇月一九日からそれぞれ支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  当事者

原告は、昭和二九年九月二八日生の女性であり、被告は、大阪肛門病院という名称で肛門科病院を営む医師である。

2  加害行為〈省略〉

3  責任原因

(一) 債務不履行(主位的請求)

原告は、被告との間で、原告の痔疾の診察、患部の治療を内容とする医療契約を締結した。

被告の履行補助者である田井医師は、原告の依頼もないのに、本来痔の治療ではなく、現代医学において未だ医術として公認されていないカイロプラクティック療法を、未熟な技術のまま好奇心または実験的意味から原告に施し、右の契約上の義務を怠り、もつて原告に前記傷害を負わせた。

したがつて、被告は、後記損害につき債務不履行責任を負う。

(二) 不法行為(予備的請求)

被告の被傭者である田井医師は、原告にカイロプラクティック療法を施すについて、原告を乗せた台が割れる際に原告の頸椎及び腰椎部分に急激な衝撃を与えないよう万全の措置を講ずべき業務上の注意義務があるのに、これに違反し、漫然原告の頸椎を押し、台の右半分を落下させて原告の頸部及び腰部に強い外力とショックを与え、もつて原告に前記傷害を負わせたものであり、これは不法行為に当る。

したがつて、被告は、田井医師の使用主として、民法七一五条に基づき、後記損害につき不法行為責任を負う。

4  損害〈省略〉

二  請求原因に対する認否及び被告の主張

1〜2〈省略〉

3 請求原因3の事実(責任原因)は否認ないし争う。

(右事実に関する被告の主張)

(一) 田井医師が原告にカイロプラクティック療法を施した理由及び経緯について

田井医師が原告の患部を診察したところ、二度の内痔核と肛門裂傷及び前哨痔核が認められたが、疣は、真正の疣痔によるものではなく、きれ痔が慢性化し、それによる見張疣が形成されたものであることが明らかであつた。ところで、慢性のきれ痔は便秘が原因となることがほとんどであり、かつ、原告も頑固な便秘を訴えていたので、原告の場合も便秘が原因のきれ痔であると推定された。そして、慢性便秘の原因の一つとして脊椎のゆがみが考えられ、原告にも慢性便秘の特殊的な徴候である第二頸椎横突起突出及びそれによる頸椎部の筋肉の緊張がみられた。

そこで、田井医師は、抜本的な便通改善の必要があると判断し、創治癒促進剤(坐薬)、末梢循環改善剤(ユベラ)、腸管運動促進剤(ベサコリン)等の処方のほか、カイロプラクティック療法を施すこととし、原告にカイロプラクティック療法の内容と効果を説明し、実際にテーブルを操作して見せたうえ、原告に右療法を施したものである。

(二) カイロプラクティック療法の医学界における地位及び田井医師の右療法の技能について

わが国においてもカイロプラクティック学会が結成され、多数の医学者らがこれに参加しており、カイロプラクティック療法は、整形外科の一分野として確立している。

しかも、田井医師は、相当な経験例を有し、右療法に習熟している。

(三) 田井医師が原告にカイロプラクティック療法を施した際の具体的状況について

田井医師は、原告をテーブル上に伏臥位に寝かせ、緊張度を「弱」にセットしたうえ、原告の頭部を左に向けさせ、自己の右手を第一、第二頸椎間の筋肉部分に当て、左手掌で反対側から軽く押し、原告の上半身に対応する部分のテーブルを約1.5センチメートル落下させた。

右には、手法方法において何ら誤りはない。〈以下、省略〉

理由

一請求原因1の事実(当事者)は、当事者間に争いがない。

二加害行為

1  以下の事実は、当事者間に争いがない。

原告は、かねてからいわゆる疣痔を患い、肛門周辺部に疣状の突起物が生じていた。そこで、原告は、昭和五五年四月二四日、被告方に赴き、診療を求め、被告は、これを承諾した。

被告方において、被告に雇傭されている田井医師が、原告の診療を担当した。田井医師は、原告の患部を診察して、原告に対し、薬で治るから手術の必要はない旨を告げ、さらに「痔の原因は便秘であり、それは脊椎のゆがみに起因するもので、これを矯正することが必要である。私はアメリカの医学でカイロプラクティックという療法を知つているが、これにより脊椎のゆがみを正しくすることができる。」といつて、原告を隣室へ招き入れた。

田井医師は、原告を同室にあつたカイロプラクティック用寝台にうつぶせに寝かせ、原告の頸椎を押した。すると、右の寝台の半分が落下した。

最後に、田井医師は、原告の両足を持ち上げて、「両足が右ばかり傾くし、仙骨あたりの骨の高さに高低があつて変則的となつているので、これを治療してあげる。これで便秘もよくなる。」といつて、その日の診療を終えた。

2  〈証拠〉によれば、以下の事実が認められる。

田井医師が、昭和五五年四月二四日、原告の患部を診察したところ、真正の疣痔によるものではなく、きれ痔が慢性化し、それによる見張疣が形成されたものであることが判つた。ところで、慢性のきれ痔は便秘が原因となることがほとんどであり、さらに、便秘の原因の一つに脊椎のゆがみがあると考えられているので、田井医師は、右の見解に基づき原告の頸部を触診したところ、第二頸椎横突起突出、それによる同頸椎部の筋肉の緊張が認められた。そこで、田井医師は、原告には抜本的な便通改善の必要があると判断し、原告を隣室の診察室に招き入れ、同室にあつたカイロプラクティック治療用テーブルに伏臥位に寝かせた。田井医師は、原告に対し、カイロプラクティック療法の事前検査であるディアフィールドテストを施したところ、左頸椎症候群の徴候が現れたので、カイロプラクティック療法を実施することに決定した。

カイロプラクティック療法とは、本来、患部を指や手掌で押えつける等の手技を用いて脊椎のゆがみ等を矯正する療法であり、最近では、専用の治療用テーブルが開発使用されている。このテーブルは、一定程度の圧力がかかるとその一部が落下し、それにより患部に対する圧力を加減するようになつている。

田井医師は、原告に対する施術にあたり、あらかじめ治療用テーブルの緊張度を「弱」にセットした。この場合、テーブルは、わずかな加圧で落下することになり、それだけ患者の受ける衝撃も軽度である。田井医師は、治療用テーブルに伏臥位に寝かせた原告の第二頸椎付近に自己の右手人差指の付け根のあたりを当て、原告の頭部を左側に向かせて、左手掌で原告の頭部を押さえた。すると、原告の上半身に対応する部分の治療用テーブルが、約1.5センチメートル落下した。

その直後、田井医師が原告に対しディアフィールドテストを施したところ、左頸椎症候群の徴候は消失していたが、プラス骨盤(骨盤の捻れ)の徴候は残つていたので、同医師は、右の症状を取り除くため、テーブルの腰椎、骨盤に対応する部分が落下するようにし、かつ、緊張度を「弱」にセットしたうえ、原告の骨盤の上を押して、カイロプラクティック療法を実施した。このときの落差も約1.5センチメートルであり、その直後のディアフィールドテストでは、プラス骨盤の徴候も消失していた。

以上の事実が認められ、右認定に反する原告の本人尋問における供述は、記憶違いに基づき、また、表現に誇張があるものと考えらわるので採用しえ〈ない〉。

三傷害の発生及び加害行為との因果関係

1  〈証拠〉、鑑定の結果によれば、以下の事実が認められる。

原告には、被告方における受診前には、腰痛や頸部痛の症状はなかつた。

原告は、昭和五五年四月二四日、右受診後被告方から帰宅する途中、身体に熱を帯び、咽喉に乾きを覚えるようになり、翌日ころから腰部にだるさを感じるようになつた。

原告は、二、三日後の昼間、婚約者と乗用車で奈良ヘドライブに行つたが、この間も身体の不調は続き、さらに、同日の夜中に腰部に激痛を覚えた。

そこで、原告は、翌朝の同月二八日、被告方に赴き、被告及び田井医師に対し、臀部ないし腰部付近に痛みがある旨を訴えた。

原告には、その後も頸腕部の凝つた感じ、倦怠感及び痺れ、腰部の鈍痛及び激痛が続いている。

同年五月二日の萩本診療所、昭和五六年八月四日の春日病院における各レントゲン写真のいずれにも、原告の頸椎、腰椎には病的側彎の他覚的所見が認められ、昭和五七年三月六日の岡山大学医学部付属病院における診療では、頸部レントゲン写真により頸椎下部から胸椎上部にかけての右側凸の軽度の病的側彎が、腰部レントゲン写真により腰椎下部の左側凸の軽度の病的側彎が、また、腰背筋の拘縮による脊椎のこわばり、両側の大腿二頭筋、半腱様筋及び半膜様筋の強い拘縮等の他覚的所見が認められる。

もつとも、〈書証〉(昭和五五年六月九日の神戸大学医学部付属病院における外来診療録の写し)には、レントゲン写真所見上左側凸の側彎、第四、第五腰椎間腔前方圧縮が認められるも、右は整形外科的には異常のないものとの記載があり、また、〈書証〉(大阪大学医学部付属病院の診療録)の昭和五五年九月一六日付記載部分並びに証人田井陽の証言中には、同年七月二五日藤見放射線科で撮影のレントゲン写真の所見上整形外科的に異常はない旨の記載並びに証言部分があるのであつて、これらの証拠は右認定事実に反している。

しかしながら、〈証拠〉や前掲鑑定結果に照らすと、脊椎の軽度の側彎や筋肉の拘縮を病的なものと判断するか正常なものと判断するかは微妙な問題であり、他の所見と総合して検討されるべきものであつて、その部位のレントゲン写真あるいは触診の結果だけからはとうてい判断しうるものではないと考えられること、交通事故等に起因するいわゆるむち打ち症において、整形外科的には他覚的所見が認められないにもかかわらず事故に基づく傷害であると認められる症例がしばしば見受けられること等の諸事情並びに原告が田井医師による前記カイロプラクティック療法を受ける以前には上記症状は全く認められなかつたことを併せて考慮すれば、前掲〈書証〉の右各記載並びに証人田井陽の右証言部分はいずれも採用しえない。

以上によれば、原告には、昭和五五年四月二四日の被告方におけるカイロプラクティック療法による受診以後、頸椎、腰椎の側彎、筋肉の拘縮等の他覚的所見を伴う頸部の倦怠感、痺れ及び腰痛の傷害が生じているといわざるを得ない。

2 そして、前記二認定のとおりの被告方における診療行為の内容、前記三1認定のとおりの右傷害が生ずるに至つた経緯を総合すれば、田井医師が昭和五五年四月二四日原告に対して施したカイロプラクティック療法により、原告の椎間関節及びその周囲軟部組織の捻挫が生じ、このため疼痛や浮腫が生じ、さらに、このため循環障害、軟部組織の繊維化、筋肉の拘縮を招来し、これが姿勢不良を増大させ、そのために循環障害、筋肉の拘縮を招くという悪循環により、現在の傷害が生じたものと推認せざるを得ない。

もつとも、前掲〈書証〉には、原告の腰痛を専ら精神的原因(ヒステリー症)に基づくものとする記載部分があるけれども、〈書証〉によれば、なるほど原告は昭和五四年三月一六日から兵庫医科大学付属病院精神科神経科においてうつ状態の診療を受け強迫神経症と診断された経験を有しているが、その当時、心因性腰痛の症状は全くなかつたことが、また、証人富永通裕の証言によれば、精神的原因が器質的変化をもたらすことはありえないことがそれぞれ認められ、右認定の事実に照らせば、甲第四号証の右記載部分は採用でき〈ない〉。

以上によれば、原告の傷害と被告方における田井医師のカイロプラクティック療法の施術との間には因果関係が認められるというべきである。

四責任原因

1 前記二1のとおり、原、被告間で、昭和五五年四月二四日、原告の肛門周辺部の疣状の突起物の治療を内容とする診療契約が締結されたことは、当事者間に争いがない。

2  〈証拠〉、鑑定の結果によれば、以下の事実が認められる。

カイロプラクティック療法は、一八九五年アメリカにおいて体系化され、大正年間に日本へ伝えられた。これが日本において普及して来たのは比較的最近のことであるが、近年、カイロプラクティック学会が結成され、学術的研究がなされつつある。

しかし、カイロプラクティック療法の施術の結果、かえつて頸部痛や腰痛を生じたり、それが増大した症例がしばしばみられる。そのため、整形外科学界においては、未だカイロプラクティック療法の採用に否定的態度をとる立場の者が大多数を占めており、右療法は、未だ医学上公認されるまでには至つていない。因みに、右療法が採用される場合は、柔道整復師の資格を持つ者によつてなされることが多い。

便秘がきれ痔を生ぜしめるという見解は、医学上広く承認された見解であるが、脊椎のゆがみが副交感神経を圧迫し、腸管の蠕動を弱めて便秘を生ぜしめるという見解は、カイロプラクティック療法上の見解であつて、未だ医学的に承認された見解ではない。

カイロプラクティック療法の施術には熟練を要するところ、田井医師は、昭和五一年ころから右療法の修得を始め、本件において原告に施術する以前に相当数の臨床例を経験していた。

右認定の事実によれば、田井医師としては、診療契約上、カイロプラクティック療法を施すにあたり、これが、かえつて頸部痛、腰痛等を生ぜしめる危険性も大きく、熟練を要する施術であることに鑑み、患者に対し、同療法の仕組みやこれに用いる器機(テーブル)の操作等につき十分な説明を行い、その施術に対する患者の同意をとるのはもとより、それ以上に、患者に心理的な安定感を与えるよう配慮するとともに、急激、過大な衝撃により患者の頸椎や腰椎に損傷を与えることがないよう、圧迫の強度や患者の体勢に十分注意して施術すべき義務があつたものというべきである。

3  ところが、〈証拠〉に前記二認定の田井医師の原告に対するカイロプラクティック療法施術の具体的態様及び前記三認定のこれにより生じた傷害の結果を総合すれば、田井医師は、原告に対する右療法の施術にあたり、痔疾の原因となつている便秘は、脊椎のゆがみに起因しており、カイロプラクティック療法によりこれを矯正することができる旨を伝えたにとどまり、カイロプラクティックそのものの仕組みや操作方法ないしこれによる人体への影響等についてはなんらの説明を行わず、前記療法に対する原告の確たる同意も得ないまま、右療法用テーブル上に原告を伏臥させ、いきなり施術に入つたことが認められ、その結果、原告は予期せぬ床テーブルの落下に不意を衝れて驚愕し、その頸部及び腰部に対する瞬間的回旋屈曲により、頸椎及び腰椎に必要以上の衝撃と加圧を受けたものと推認せざるをえない。

なお、田井医師が、被告に雇傭され、被告方における診療行為の一部を担当する者であることは、当事者間に争いがなく、右争いのない事実によれば、田井医師は、被告の診療行為の履行補助者であるということができる。

4  以上によれば、被告には、原告との間の診療契約上の義務の不履行があつたというべきであるから、これに基づき生じた損害につき賠償責任を負う。

五損害

鑑定の結果並びに原告本人尋問の結果によれば、原告の頸部の倦怠感等及び腰痛の主原因は筋肉の拘縮に基づくものと考えられ、根気よく運動療法を行えば全治の可能性もあること、原告は、日常生活には他人の介助を要せず身辺の動作はすべて可能であるが、長時間の立ち仕事やかがんでの仕事は困難であること、原告本人尋問の結果によると、原告は本件前の婚約者と昭和五六年三月婚姻したことが認められ〈る。〉

原告の前記状態は、昭和三九年二月一日実施、昭和五四年二月一日一部改正(昭和五五年四月の事故に適用されるもの)運輸省自動車局長通達「政府の自動車損害賠償保障事業損害てん補基準」(以下「政府基準」という。)別表Ⅰのうち第9級10に相当するというべきである。

ところで、政府基準に基づく損害額算定の方法は、交通事故による場合に限らず、広く人身事故一般について損害を金銭評価する方法として合理的かつ相当な方法であるというべきであるから、以下政府基準を基本とし、これに本件の場合の特殊性を考慮した若干の修正を施して、損害額の算定をすることとする。

1  慰謝料

本件において原告に生じた傷害は後遺障害と区別されるものではなく、後遺障害としての頸部の倦怠感等及び腰痛それ自体が傷害というべき事案であるから、後遺障害についての慰謝料とは別に傷害自体についての慰謝料を認めるべき根拠はないというべきである。

そこで、後遺障害についての慰謝料のみを本件における慰謝料の全体としてその額を算出するのに、前記認定のとおり原告の頸部の倦怠感等及び腰痛は全治の可能性もあるので、政府基準による第9級の後遺障害に対する慰謝料額(一八三万円)の三分の二を相当と考える。

したがつて、その額は一二二万円となる。

2  逸失利益

原告本人尋問の結果によれば、原告は当時無職であつたことが認められ、右認定によれば、収入額は一八〜一九歳の女子平均賃金によることが相当である。右平均賃金は、昭和五五年賃金センサスによれば、月額九万九二〇〇円である。

労働能力喪失率については、政府基準別表Ⅱによると、第9級のそれは、一〇〇分の三五である。

労働能力喪失期間については、前記のとおり原告には全治の可能性があるので、これを六年とするのが相当であるところ、右期間に対応するホフマン係数は5.134である。

以上によれば、原告の逸失利益は、二一三万九〇三〇円(小数点未満四捨五入)となる。

3  弁護士費用

以上1、2の合計額三三五万九〇三〇円の約一割である三三万円を相当因果関係にある損害と認める。〈以下、省略〉

(牧山市治 山﨑果 柴谷晃)

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